1954-05-26 第19回国会 参議院 内閣委員会 第44号
それで結局日本は独自で日本を守る力というのは、アメリカ軍が撤退したのちにおいて日本が戦力を持つ、併しそれでも日米行政協定によつて安全保障条約によつてアメリカの保護を受けておる間は、やはり独自の戦力ではない。そうするとアメリカの保護を受けないで完全に日本を守れるという、そういう戦力を持つことは当分ここ十年や、二十年で来つこない。
それで結局日本は独自で日本を守る力というのは、アメリカ軍が撤退したのちにおいて日本が戦力を持つ、併しそれでも日米行政協定によつて安全保障条約によつてアメリカの保護を受けておる間は、やはり独自の戦力ではない。そうするとアメリカの保護を受けないで完全に日本を守れるという、そういう戦力を持つことは当分ここ十年や、二十年で来つこない。
そういうぐあいに非難され反対されながらも強引にやるということは、これは今一連の重要法案というものが国会にかかつているのと同一のものであつて、安全保障条約によつて日本の国をアメリカの衛星的な立場に追い込んだそのものと一連の必要上この警察法を改正するのだ、こういうぐあいにわれわれとして了解してよろしいかどうか、副総理の御答弁を願いたい。
○国務大臣(岡崎勝男君) 「軍事的義務を履行し」とありますのは、安全保障条約に基いて負つている軍事的義務を履行する、従つて安全保障条約において規定されておる軍事的業務を履行するのではありません。安全保障条約において規定されておりますのは防衛方の増強であつて、それはここに別の項において防衛力の増強を約束いたしております。
従つて安全保障理事会の許可がなくてもよろしいという意味から集団的自衛権というものが出て来たのでございまして、この自衛権の解釈として、日本の市谷裁判などでは自衛権を狭く解釈しようとしておる。アメリカその他の自由主義諸国が逆に、この憲章の集団的自衛権という規定におきましては、非常に広い、新しい概念を持つて来たのであります。
従いまして、この協定からこれは生ずるのであつて、安全保障条約との関係からは直接何も出て来ないのであります。従つてこの協定で援助を受ける限りはわれわれはこういう約束をいたす、この約束をいたすのがいやならば、この援助を受けないだけである、こういうことになると考えております。
安全保障で負つておる軍事的義務は、これはかわるのではない、再確認するということが書いてあるだけであつて、安全保障で現在までに負つて来た軍事的義務以上のものは負わないでいいとはどこにも書いてございません。だから問題にしておる。あなたは軍事的義務ということがあると言う、これはこの文章だけでは安全保障条約で負つている軍事的義務でございます。
ところがこのわれわれの場合には、いわゆる軍事的義務というところに、日本の特殊の事情によつて安全保障条約に基いて負つておる軍事的義務というので、第五百十一条の第三項のような一般的な規定にいたしておりませんから、一般的な規定をここだけかえて、一、二、三、四と並べるのはかえつて変にとられますので、こういうふうな書き方をいたしただけで、意味は何にも大したことはありません。
従つて安全保障条約の前文では期待であるが、今度MSAを受けるとすれば、そういうことが義務になる。義務になるが、その態様等は、これは日本政府がきめるので、いつどれだけやるかということは別にないので、ただ一般的に政治上、経済上さしつかえのない範囲内で防衛力を増強する、こういう義務であります。
しかしながら違うところは、現在の国力がかくのごとき戦力を有する軍隊を持つというようなことはできないから――不幸にして今の国力をもつてしては、敗戦後の日本としては、大きな防備を持つということは事情が許さないから、ここで安全保障条約を結ぶに至つて、安全保障条約によつて守らんとするのであります。
今申したような希望は安全保障条約締結当時からはつきりいたしておるのであつて、安全保障条約を暫定なものと考えて、日本ができるだけ早くみずから守る力を持つてもらうように期待しておる、こういうことになつております。又これは私は当然のことだと思います。
従つて安全保障条約の前文においても、自衛力を漸増するということをアメリカ側は期待しており、日本はこれを了承しておるわけであります。ただそれにはいろいろの制約がありまして、経済的、政治的その他各種の制約があつて、それがどういうときに、どういう形で可能になるべくそこに進むかということは今後の問題であります。これは日本政府及び国民がきめる問題である、こういうふうに考えております。
従つて安全保障法の実際の適用になりましては、単にこの安全保障法だけでなく、この法律の前にありました、今申上げましたようなもろもろの法律も、やはりその内容になつて現在生きているというふうに御承知を頂きたいと思います。
従つて安全保障法の五百七条が規定しているものがこれに当るわけであります。
従つて安全保障条約に基く駐留軍の駐留は、短かきほどよろしいのだ、いくら上手な外交をもつて日栄両国の親善をはかろうとしても、いかに文化財の交換をして両国民の理解を一層深めようとしても、一方において駐留軍からいろいろ来るところの災いが、これを相殺して行くおそれがあることを痛感するのであります。
しかも、その中にあつて、安全保障諸費と地方財政平衡交付金の断然トップを切つておるという事実を、われわれは見のがすことができないのであります。わが国の財政上の悩みが那辺にあるかは、この点が最も雄弁に物語つておると信ずるものであります。
従つて安全保障諸費を入れた二十七年度の予算と、二十八年度の予算の比較は、防衛費の増減としては当らないのではないか。防衛費といたしますれば、防衛支出金とか保安隊の費用、それから政府自身も認めておりますが、平和回復善後処理費、連合国財産補償費、この四つの増減を中心にして考える場合に、特に保安庁費と防衛支出金を比較するのが、狭義において正しいのではないか。
当初大蔵省原案では、全体を二千三百億に押えて、大体前年度のわくを踏襲しようとの構想であつたようでありますが、それが途中でアメリカ側との折衝によつて、安全保障諸費をゼロならしめ、防衛支出金を三十億減らし、保安庁費は二百三十八億増加するということで大体収まつたようであります。
ただ僅かに明らかにされましたことは、防衛関係の経費として来年は質の向上に重点を置くのだということであつて、安全保障条約を結び、行政協定を結ぶ、そうして保安庁を作つた吉田内閣として自主的な計画がないということは、あえて私は国家の政治をあずかる者の責任は重大でなければならないと思うのであります。
従つて、安全保障条約、平和条約を結ぶときに、国連協力の内容について具体的にどういうふうな了解になつておるか、この点を伺いたい。更にこれと関連しまして、安全保障条約で日本の自衛力を漸増することになつておりますが、これも安全保障条約によつて条約上日本が再軍備する義務があろか。条約上日本に再軍備する義務が課せられておるのかどうか。この点お伺いしたい。
従つて、安全保障諸費中、占領軍移転の経費なるものの算定の基礎が全く不明のままで五百六十億円なるものの議決がなされたのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)即ち政府は、これだけの経費を承認してもらいたい、併しながらこの経費算定の合理的な基礎たる駐留軍の部隊の数などについては、これを明らかにすることができぬという態度で、與党の多数を頼んで押し切つたのであります。